「憲法九条の会・生駒」 会則
第1条(目 的) 「九条の会」のアピールを全市民に届け賛同を求めることを目的とする。
第2条(名 称) この会を「憲法九条の会・生駒」と称する。 第3条(所在地) 事務局は、生駒市萩の台3丁目7-20に置く。 第4条(会 員) 会員は、生駒市在住、在勤の市民の内、呼びかけ人と賛同人とする。 第5条(役 員) この会に次の役員をおく。 代表 若干名 運営委員 若干名 会計 1名 会計監査 若干名 第6条(運 営) 運営委員会は月1度を目途に開催し、会の活動を統括する。 運営委員会には、全ての会員は、参加し発言することが出来る。 第7条(事務局) 運営委員会のもとに、事務局をおく。 事務局長 1名 事務局次長 若干名 事務局員 若干名 第8条(会計) この会の運営は、賛同人による賛同募金と、その他の募金による。 付則 ① 会の代表は以下の会員とする。 生駒市軽井沢町12―52 谷村 柊丘 生駒市 生駒市 ② この会則は2005年3月10日から施行する。
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