憲法九条の会・生駒 会則

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2014/3/30 生駒市民集会
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E-mail
 

◆事務局住所 

〒630-0246 
生駒市西松ケ丘25-98(長尾方)

◆℡/fax 

 0743-76-8788  

 

 

 

 
 

「憲法九条の会・生駒」 会則

第1条(目 的) 「九条の会」のアピールを全市民に届け賛同を求めることを目的とする。

第2条(名 称) この会を「憲法九条の会・生駒」と称する。
第3条(所在地) 事務局は、生駒市萩の台3丁目7-20に置く。
第4条(会 員) 会員は、生駒市在住、在勤の市民の内、呼びかけ人と賛同人とする。
第5条(役 員) この会に次の役員をおく。
代表      若干名
運営委員   若干名
会計      1名
会計監査   若干名
第6条(運 営) 運営委員会は月1度を目途に開催し、会の活動を統括する。
           運営委員会には、全ての会員は、参加し発言することが出来る。
第7条(事務局) 運営委員会のもとに、事務局をおく。
            事務局長   1名
            事務局次長  若干名
            事務局員    若干名
第8条(会計) この会の運営は、賛同人による賛同募金と、その他の募金による。
 
付則
① 会の代表は以下の会員とする。
      生駒市軽井沢町12―52  谷村 柊丘
      生駒市
      生駒市
② この会則は2005年3月10日から施行する。